
http://www.immi-moj.go.jp/nyukan2015/index.html#01
こんにちは、田上です。
どうやら4月1日付けで入管法に大きな変化があるようです。
特に私が注目しているのは「人文知識・国際業務・技術」という一本化された在留資格です。
日本の留学生が就職する際に、就労可能な在留資格に切り替える必要があります。
いわゆる「留学」という在留資格ですと、学業をメインとしているため、就労は週28時間以内までしか許容されていません。
就労可能な在留資格について、95%以上は「人文知識・国際業務」・「技術」の2つに切り替えられてましたが、
今後はそれを一本化し「人文知識・国際業務・技術」というカテゴリーになるようです。
背景としては、企業側の留学生需要の多角化があります。
これにより、留学生は大学との専攻内容(文系・理系)と就職先での業務の紐付けにこだわる必要なく、
幅広いキャリア選択が可能になることを大いに期待しています。
そもそも、「文系・理系」という区分が、「新卒・既卒」という区分と同じくらいよくわかりません。
この区分の存在意義を常日頃考えておりますが、いまだに回答が出ておりません。
どなたか納得のいく説明をわたくしにして頂けないでしょうか…笑